2007-06-11 ちてきざいさんけん 某インターンの申し込みに関して注意書きがやってきた。 いわく 大学での発明は、個人に帰属する 企業での発明は、(多くの場合は規約で)企業に譲渡するが、保証金がある(特許法35条) 今回のインターンでは、「企業に無償で譲渡する」という注意書きがある 従って、今回のインターンでは特許を取っても金にならない ということらしい。いや、よくわからないんだけれど、ミナミの帝王とかによると違法な契約はそもそも無効となるみたいな話がよく出てくるので、これって効力があるのかなあと思ったりした。いやそれだけ。